教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

19歳になった大学生です。 今家庭教師と寿司屋をバイトとしてしています。 そこで年収103万という言葉を最近耳にしま…

19歳になった大学生です。 今家庭教師と寿司屋をバイトとしてしています。 そこで年収103万という言葉を最近耳にしました。 寿司屋は給与として月に5、6万もらっています。 家庭教師は会社から紹介してもらった生徒さんの指導をしていて、1人あたりから約1万円を月謝としていただいております。 生徒さんは今6人もっているので家庭教師だけだと月6万円ほど稼ぎます。 よって、家庭教師と寿司屋で月12万ぐらいになります。 しかし、一人暮らしで家賃や光熱費、また授業料なども払わなくてはなりません。車も持っているのですぐにお金がなくなります。 なので、もう1つバイトをしたいのですが、すると年収103万余裕に越えてしまいます。 ここで質問です。 家庭教師で直接月謝をもらっている場合、それは年収103万に含まれるのですか? 領収書や給与明細等は一切なく、月謝のうち生徒契約料を会社に振り込んだりしています。もし年収に含まれないのであれば、バイトをもう1つしたいと考えています。 ちなみに今年は家庭教師も寿司屋も最近し始めたばかりなので、年収103万には全然届かないので、親が扶養から外れたりすることはないので安心ですが、来年からのことを考えたかったので質問させていただきました。

続きを読む

497閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    稼ぎすぎると親の扶養を外れる!という話ですよね。 扶養には2つの制度があります。 税の扶養控除と社会保険の被扶養。 これらは全く別物ですから分けて考えなければなりません。 あなたがおっしゃっている103万円というのは税の制度の話ですから、まずそれから説明します。 家庭教師も雇用されていて給与をもらっているのであれば、寿司屋のバイト分の1~12月の給与を単純に合計して103万円以下ということでOKです。 でも家庭教師の方は、雇用契約じゃなくて委託契約じゃないですか? つまり個人事業主としてしごとをしているということ。 その場合は、103万円という数字は全く意味を持ちません。 家庭教師での収入は事業所得または雑所得、寿司屋の方は給与所得です。 二つの所得を合計して38万円以下にしないと税の扶養控除が対象外になってしまいます。 所得と収入は違います。 給与所得は「収入-65万円」、事業(雑)所得は「収入-必要経費」と計算します。 家庭教師の必要経費は、会社に払っている契約料はもちろん、家庭教師先に通う交通費や教材など、家庭教師をやるためにかかる費用のことです。 続いて社会保険の方ですが、これはあなたが親御さんの社会保険の被扶養者になっていなければ、全く考えなくていいことです。 たとえば親御さんが国民健康保険加入であれば、関係無いということになります。 あなたが親御さんの社会保険の被扶養者である場合は、つねに年収130万円未満かつ月収108333円以下にしておく必要があります。 これはいつからいつまでという見方はしません。常にこの水準を保たなければなりません。 現在月収12万円ということなので、すでに収入超過している状態ですから、親御さんに相談した方がいいです。 被扶養者の現状確認というのが毎年行われ、その際に所得の証明をしなければなりません。 それで収入超過がバレると遡って扶養を外され、その期間に保険証を使っていた場合は医療費の7割の返還を求められる可能性があります。 ただし、家庭教師が委託だった場合は、それも含めて親御さんに伝え、個人事業主の収入についてどう判断されるのかを、親御さんが加入している健保組合等に確認してもらうといいです。 給与と同様ではなく、必要経費を差し引いてた額で判断する場合が多いようですので、必ず確認してもらいましょう。 社会保険の扶養を外れてしまった場合は、自分で国民健康保険に加入して保険料を払わないといけません。

  • でも、それって実収入でしょ? しかも、収入を得ている企業から,何かしらの優遇「保険、年金」を受けていないなら申告時に担当が抑えるような記入を指示するはず。 一般論を訊きたいなら、普通に検索すればいいのに(#^.^#)

    続きを読む
  • 基本、個人契約以外なんらかの会社を通している雇用契約書などを交わしてるなら会社は雇用の報告責任があり103万に含まれます。

< 質問に関する求人 >

家庭教師(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる