解決済み
登録販売者経過措置について 平成27年度の登録販売者試験に合格した者です。登録販売者になるには販売従事登録証を発行するのと、「薬剤師、または店舗管理者、管理代行者の要件を満たした登録販売者の管理及び指導の下、2年間の実務経験要」と記載されています。 27年度の合格者は経過措置適応条件として「27年8月1日時点で、過去5年間のうち1年間の実務経験を有する者」というのがあり、退職していますが5年以内に1年以上の実務経験はあります。 経過措置条件にあてはまっています。 経過措置期間が切れる平成28年7月31日までは登録販売者として勤務できることはわかりました。 試験に合格したので平成27年11月からドラッグストアでパートを始めようと考えています。 平成27年11月から平成28年7月31日までは登録販売者として勤務できると思うのですが、平成28年8月からは登録販売者ではない一般従業員になると思います。 前置きが長くなりましたが質問です。 上記の場合、経過措置期間が終わってからまた登録販売者として勤務できるのは、平成29年の11月ですか?それとも経過措置期間が終わってから2年後の平成30年8月ですか? 言葉足らずな部分があると思いますが、お答えいただければ幸いです。 よろしくお願いします。
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登録販売者については、登録販売者試験の受験資格が不要となったこととの関係で、①「店舗管理者・区域管理者要件を満たす登録販売者」と②「それ以外の登録販売者(研修中、見習いの登録販売者)」の2種類に登録販売者が区分されました。 このうち、②については、薬局やドラッグストアで「使用(雇用)」されていることは必要ですが、何年という実務経験は「不要」です。代わりに「管理者等の監視・指導の下でのみ、医薬品を販売することが可能」であり、さらに「研修中」などの名札をつけることとされています。 これに対して①の登録販売者、つまり管理者要件を満たす「一人前の登録販売者」のほうは、「過去5年のうち2年」の実務経験が必要です。質問者さんが指摘されているのは、コチラの①の登録販売者になれる要件のほうですね。そして、この「過去5年のうち2年」の実務経験について、質問者さんがご指摘の「経過措置」があります。 なので、質問者さんの場合は、まず、「雇用契約書」を店舗側に発行してもらって、登録の申請書とともに登録申請を行えば、少なくとも②の販売者として登録されます。(他に、試験合格を証明できる書類(合格証)を提出する必要あり。) さらに、経過措置に合わせた実務経験証明書を提出すれば、①の販売者として登録されます。 コチラに大阪府のサイトでの説明がありますが、他の都道府県も基本的に同じです。 http://www.pref.osaka.lg.jp/yakumu/iyakuhinhanbai/torokuhanbai_kaisei.html 詳細や具体的な申請方法は、勤務先(予定)の店舗がある都道府県の担当部署で確認されてみてください。
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