>公務員はアルバイトなどの他の仕事をしてはいけない これ、完全な誤解です。アルバイト(副業といいます)は別に禁止されていませんよ。許可が必要なだけです。 したがって許可をもらえば問題有りません。その基準も決まっています(地方公務員法38条)。これは学校の先生(教育公務員)についても同様です(教育公務員特例法17条)。 簡単にその基準を言えば ・社会的な要請が高いもの ・学術や社会に貢献性が高いもの ・公的な仕事 というもので、かつ、「公務員としての信用を失墜させない&本務に影響を及ぼさない」内容であること。 こうした基準に当てはまる仕事なら、申請書類を提出することで副業(いわゆるアルバイト)は許可されます。 具体的には ・神職や僧侶(学校の先生がお坊さんなんて話はよくあります) ・著作や講演活動(質問はこれにあてはまりますね) ・国や自治体の審議会の委員など 学校の先生が「教育に関することで出版」は、社会的な要請が高い著作ということで全く問題なく許可されます。 ところで、「教育に関係ないものを(小説)を出版する」は少し特殊です。というのは、これを副業と考えると上の基準には該当しません。ただ、小説など文学作品の場合は少し特殊で、専門の小説家以外は、「趣味」の領域に入ると見なされることが多いのです。 実際に、自費出版や同人誌などで活躍している学校の先生なんて結構多いですからね。収入になることはほとんど無く、どちらかと言えば「持ち出し」でしょう。ですから、こちらは個人的な趣味として、特に許可無くとも出版可能です。 かつて、ある高校の先生がポルノ小説の大家(今でも結構売れている)だったという「事件」がありまして(笑)、一時その印税等が副収入に当たるかどうかで大騒ぎになったことがあります。さすがにここまでいくと、問題でしょう。
うちの都立高校の先生もNHKの高校講座(?)に出てました。 当然無給ではありませんよね? 小説は学校にいる間に書いて物でなければ大丈夫です。
公務員が他の仕事ができないというのは思い込みです。 許可を得れば出来ることになっています。 *東京都の例 http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag10103421.html 「兼業を許可しない場合・5条」に許可されない場合が書かれていますが、許認可や管理・監督に係わることや、信用を傷つけるような仕事には許可が出ませんし、書かれてはいませんが単にお金を得るための仕事でその人がやる特別な状況がない場合は許可が出ません。 ご質問の例の教諭が本を出すというのは、専門分野のことであればその人の知識や経験などをまとめて発表して本業にもいかせる機会ですし、小説等であればその人の才能を活かす機会です。 海上保安庁職員の方が現役当時にミステリー小説を書いて賞を取った例もあります。
公務員が外部の新聞、雑誌などに原稿を書いたり、著作を出版する時は事前に届を出すことになっています。公務員の品位を傷つけるおそれのあるものでなければ、 (犯罪をそそのかすもの、ポルノなど)簡単に許可されるはずです。
< 質問に関する求人 >
学校の先生(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る