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幼稚園教諭免許の更新について。 20年前に短大の保育科で、保育士資格と幼稚園教諭二種免許を取りました。 転勤族な…

幼稚園教諭免許の更新について。 20年前に短大の保育科で、保育士資格と幼稚園教諭二種免許を取りました。 転勤族なので、転勤の度にその土地の私立保育園に勤務をしていますが、もし今後、幼稚園でのパート勤務などをしたいと思った時には、20年前の幼稚園教諭教諭免許はそのまま使えるのでしょうか。 ネットで調べてみると「2003年以降に免許を取った人は、更新が必要」 (つまりそれ以前のは更新不要なのか?)とか「いま現在幼稚園に務めていないならば更新手続きは出来ない」など、いろいろな情報があり、結局のところ私の免許が今でも有効なのか分かりません。どなたか教えていただけませんか?

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ID非公開さん

回答(4件)

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    >20年前の幼稚園教諭免許はそのまま使えるのでしょうか。 ☆教員免許更新制開始後(平成21年4月1日以降)に取得した教員免許は、 教師として働いている・働いていない、に関係なく、 有効期間10年が過ぎると自動的に失効します。 ☆教員免許更新制開始前(平成21年3月31日以前)に取得した教員免許は、 教員免許を持っている人の生年月日をもとに、有効期限が設定されましたので、 有効期限が過ぎていれば、自動的に失効しますから、 更新が必要です。 >結局のところ私の免許が今でも有効なのか分かりません。 ※教員免許の更新は、自動車免許の更新と、同じシステムです。 ○仕事が忙しく、 自動車免許が3日前に期限切れになってたから、 免許センターへ行って、期限切れ講習を受けて復活させよう! ○勤めていた会社が倒産してしまい、いろいろ考えたすえ、 教員採用試験を受験して合格し、来年から教員として働ける可能性が出てきたけど、 教員免許は失効してるから、教員免許更新講習を受けて復活させよう! <<<教員免許が失効すれば、 教員免許がきれいさっぱりなくなって、無駄になる ということではありません>>> ・・・ので、 お間違えのないよう、ご注意下さい。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/003.htm ☆教員免許が失効していても、 公立学校の教員採用試験を受験することは可能です。 「失効していると、受験できない」ということはありません。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/010/08082808.htm >「いま現在幼稚園に務めていないならば更新手続きは出来ない」 ☆今のところ、 教員免許更新講習には、 ・幼小中高の現役教師 ・公立学校の教員採用試験に合格した。 私立学校から採用内定をもらった。 教育委員会または教育事務所に、講師登録した。 ・・・など、 来年から教師として働く可能性がある人 ・現在、認定こども園や保育園で勤務しており、 幼稚園免許も持っている保育士 ・・・という「受講制限」が設定されています。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/004.htm →そのため、 例えば、 「いますぐ幼稚園で働くわけではないけど、 いちお、教員免許更新講習、受けておこうかな」 ・・・といった場合は、 更新講習の受講申し込みをした段階で、はじかれますので、 更新講習へ参加することは、一切できません。

    2人が参考になると回答しました

  • 平成21年以前に教員免許を取得した方は旧免許状所持者となり、免許の有効期限は設けないが、生年月日によって確認期限を設けるとあります。 結局のところ、幼稚園教諭として勤務する予定があれば更新をしないといけないということです。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/ 期限を過ぎているならば、そのままでは幼稚園教諭として幼稚園では勤務できません。 免許の更新をすることによりまた幼稚園教諭として勤務できるようになります。 認定こども園関連の法律がかわり、保育園勤務の幼稚園教諭免許を持った保育士も教員免許更新講習を受講できることになりました。 生年月日から期限を調べ、切れているようであれば受講し、更新をすれば良いです。

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  • 昭和50年か51年の生まれだと期限はすでに過ぎているようです。 失効になるんだろうか。http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/

  • 多分、45歳になったら更新が必要です。教員免許で勤める人は必ず更新が必要です。43歳から更新講習が受講できます。一応、教育委員会にお尋ね下さい。

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