解決済み
◇店舗で製造・販売するだけであれば ①製造場所については 管轄の保健所の「菓子製造業」の営業許可を取得する必要があります。 ②作り手の方については『食品衛生責任者』という資格が必要です。《店舗に一人いればよい。全員でなくてよい》 (調理師免許や製菓衛生師免許で代用できます。) これは受講のみで取得できます。 ◇店内に喫茶コーナーを作って店内飲食ができるようにするのであれば、別途『飲食店営業許可』が必要になると思われます。 ◇食品製造許可についての細かい取り決めは各地方自治体で異なります。近くの保健所に問合せをしていただくことがより正確です。 ◇但し、そのドーナツがすでに加工されていてそれを販売するだけなら許可は必要ありません。 ◇商工会議所・商工会で開業指導が受けられますので、そちらに相談されるのも良いと思います。
2人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る