解決済み
○年○月 株式会社○○契約社員として入社 ○年○月 株式会社○○契約期間満了につき退社 でいいです。 契約期間は1日単位の日雇いからあります。ただし、それも継続して(連続して)、2ヶ月に及ぶと、各種社会保険への加入する権利がでてきます。 その他、半年契約であろうが、1年契約であろうが、連続して7年を超えれば、それ以降の有期契約は無効になります。 すなわち、契約期間満了を理由に、無条件での契約打切りはできず、一般社員が解雇されるのと同じ扱いとなります(予告手当てなど支払い義務など)。
なるほど:1
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