おっしゃるとおり、法令上、「懲戒免職」という言葉は、懲戒処分として国家公務員や地方公務員の身分を失わせることを指します。 (実際、国家公務員法第38条第3号や地方公務員法第16条第3号に出て来ます。) ところが、民間組織の場合は懲戒処分として行われる解雇について、決まった用語はありません。(「懲戒」「解雇」という言葉は、労働契約法第15条・第16条でそれぞれ条文見出しとして使用されています。) そもそも「懲戒解雇」という用語が法律用語ではないのです。 従って、懲戒処分として行われる解雇をどのように呼ぶかは、その民間組織の自由です。 明治大学法学部の件についていうと、同大学のプレスリリースに > 教職員就業規則に基づき…(中略)…懲戒免職とすることを決定しました。 と記載されているので、おそらく明治大学の就業規則には「懲戒免職」と書かれているのでしょう。明治大学がそう呼ぶことに法令上の規制はありません。 以上から、 > 私立大なら、懲戒解雇が適切と思うのですが。 というご意見については、残念ながら「懲戒処分として行われる解雇をどのように呼ぶかは、明治大学の自由」というのが答えになってしまうようです。 今、ざっくり調べてみたのですが、ほとんどの私立大学では「懲戒解雇」としているようです。慶応大学、上智大学、関西学院大学、慈恵大学、国立音楽大学などにそのような表記が見つかりました。 一部、懲戒処分として「免職」という語句を使用している大学もあるようです。 日本社会事業大学個人情報保護宣言 http://www.jcsw.ac.jp/privacy.html 東洋大学ハラスメント防止ガイドライン https://www.toyo.ac.jp/site/effort-activity/harassment.html ※東洋大学の場合、別のページで「懲戒解雇」という表現も見つかるので、微妙なところです。 ───── ちなみに、学校教育法第92条第3項には「学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。 」とありますし、同法第93条第4項には「教授会の組織には、准教授その他の職員を加えることができる。 」と書かれています。学校教育法は、条文に特記がない限り国公立・私立を問わず適用されますので、私立大学の教員は同法でいう「職員」に含まれるようです。その職を免ずるのですから、私立大学の教授を「懲戒免職」と呼んでも差し支えないのではないかと個人的には思っています。
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