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介護福祉士を目指しています。 ヘルパー二級取得済み。4月から介護職に就き現在5か月目。 扶養の範囲内のパート。 …

介護福祉士を目指しています。 ヘルパー二級取得済み。4月から介護職に就き現在5か月目。 扶養の範囲内のパート。 今後、実務者研修を受けるにあたって 助成金があるということを知りました。それは教育訓練給付金制度というものなんでしょうか? できるものならば少しでも安く実務者研修をとりたいな…と考えております。 上記の条件の場合、私は対象になりますでしょうか? また、教育訓練給付金制度を給付してもらえるシステムを教えて頂けたら助かります。

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回答(1件)

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    教育訓練給付制度は、雇用保険の失業等給付に位置つけられ、教育訓練給付金として位置づけられます。 さらに、給付金については、一般教育訓練給付金及び専門実践教育訓練給付金があり、介護福祉士実務者研修については、一般教育休給付金に位置づけられます。 支給対象者については、受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あるこ、受講開始日時点で一般被保険者でない方は、一般被保険者資格を喪失した日(離職の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は大4年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(※)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練受講し修了した場合に支給されますが、平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受した場合はこの取扱は適用されません。 支給額については、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額なります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない合は支給されません。 支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、受講修了後、原則として本人の住を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。 1. 教育訓練給付金支給申請書 2. 教育訓練修了証明書 3. 領収書 4. 本人・住所確認書類 5. 雇用保険被保険者証 [PDF:31KB] 6. 教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合必要) 7. 返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必) 8. 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード(「払渡希望金融機関指定(教育訓練給付金支給申請書に記載欄があります。)」に払渡希望金融機関の確認を受けていただく必要がありますが、金融機関の確認を受けずに、支給申請書と同に申請者本人の名義の通帳またはキャッシュカードを提示していただいても差し支ありません。なお、雇用保険の基本手当受給者等であって既に「払渡希望金融機関定届」を届けている方は、不要です。) 支給申請の時期については、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内に手続を行ってください。

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