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宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金6,00…

宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金6,000万円)を締結した。当該建物についてBが所有権の登記をしていない場合について、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に照らして適切か否か答えよ。 Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから400万円を手付金として受領し、その後中間金として300万円を受領した。 答えは○ですが、そもそも建築工事完了前というのは、建築確認後なので、売買(業者間、非業者間共に)は成立しているという認識でいいでしょうか?建築確認前は売買契約できないと思うのですが、建築確認のタイミングがどこかわかりません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    そもそも、建築確認済証の交付がないと、工事ができません。 ①建築確認申請 ②建築確認済証の交付 (工事開始) ③工事完了(又は中間工事完了)の届出 ④検査済証の交付(又は中間検査合格証⇒③へ)

  • 建築確認は通常、確認書類上検査、中間検査、完了検査。完了検査は 申請後7日以内。検査済証発行、完了届け出を提出後、数日後完了済証 がもらえる。

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