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労働基準監督官採用試験を受けなくても、労基に配属されることってあるのですか?(労働局採用の人間が)ならば、労基採用と労働…

労働基準監督官採用試験を受けなくても、労基に配属されることってあるのですか?(労働局採用の人間が)ならば、労基採用と労働局採用でどう違うというのですか?

補足

本業(取締り)は労基官、庶務が労働局採用の事務官ってことですか。つまり、事務官は取締り部門に配属されることはないってことですね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あります。労働基準監督署の業務課、或いは監督課庶務係は、厚生労働事務官が就くポジションです。 「労基採用」という職員はいません。厚生労働事務官(国家公務員一般職合格者で労働局に採用された人)なら「ブロック単位(全国を複数のブロックに分ける。例えば南関東ブロックなら、東京神奈川千葉山梨)の採用」で、労働基準監督官なら「全国単位の採用」です。厚生労働事務官は大まかに、ハローワーク勤務、労働基準監督署勤務、労働局勤務の3つにわかれます。定年までグルグル異動。 労働基準監督官は、採用されて7年間(最初に配属された都道府県で3年間、次に配属される都道府県で4年間)は基本的に労働基準監督署に勤務です。それ以降(8年目以降は原則定年まで希望した都道府県内で勤務できます)も労働基準監督署勤務が続きますが、時たま労働局勤務もありえます。 そして、労働基準監督署の労災課は事務官のポジションでしたが、数年前に人事制度が変わり、新規採用事務官の配属はなくなりました。現在、新人事制度で採用になった職員が労働基準監督署に勤務になるのは、業務課と監督課庶務係(小さいトコ)だけです。

    1人が参考になると回答しました

  • 監督官試験に合格・採用されれば基本的には労働法関係の業務に就くことになります。一方労基署や労働局には監督官ばかりではありません。一般の国家公務員試験に合格・採用された人もいます。取り締まり部門に配属されることはあっても、監督官でない限り権限はありません。

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