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消防設備士甲4の勉強をしています。うまく検索できなかったのでここで質問させてください。

消防設備士甲4の勉強をしています。うまく検索できなかったのでここで質問させてください。煙感知器を設置する場所で特定防火対象物となっていますが、ある問題集で店舗に差動式スポットが製図問題で書き込まれていました。煙感知器ではないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    能美防災のホームページに警報設備の設置基準があるので其方を見て貰うと判りやすいかと。 煙感知器の設置指定場所は無窓階、地階及び11階以上の階、廊下(一部用途除く)となっています。 特定、非特定ではないのでご注意下さい

  • 煙感知器にしなければならない場所として 11階以上(高さ31m以上、消防車のはしご車のはしごが届かないので建築基準法と絡めて消防法が厳しいんですよ)、地階(地下、こちらも消防が消火しにくいのと酸欠や一酸化炭素中毒の危険が大きいので消防法が厳しいです)、廊下など通路です ただし、地下でもボイラー室など特定要素で煙感知器を禁止にしている部分のみ(店舗の厨房など)は、特例で熱感知器にしなければなりません 店舗でも飲食店の厨房は地下であっても熱感知器(差動式スポット型の耐水型で湯気の湿気でも誤作動せず、水に強くなければいけません) 特定防火対象物であっても、煙感知器が使えない場所は上記の通り熱感知器に変えなければいけません。

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  • どちらでも構いません。

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