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パートで月10万8千円稼ぐとします。

パートで月10万8千円稼ぐとします。そうすると130万越えませんよね。 勤務先が各種保険完備と書いてあるので夫の社会保険から外れて、勤務先の社会保険に入ればいいんですよね? そうすると税金は払わなくてもいいのでしょうか? 無知なものですみません。 わかりやすく教えていただけると嬉しいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「所得税」は年収が103万円を超えたら納める事になります。 月収でいえば、88000円以上になれば毎月所得税が引かれます。 その、毎月引かれる所得税は「だいたい」の金額なので 年末になると年末調整が行われ、あなたの1年の収入が確定し、 正しい所得税額も決定しますので、多く収めていれば差額が 却ってきますし、少なければ差額分を納める事になります。 「住民税」はお住まいの地域によって違いますが 年収93万円~かかってきます。 今年の収入額に対して、翌年6月から納める事になります。 給与から天引きになるか、振込用紙が送られてきて直接 納めるかのどちらかになるでしょう。 社会保険の扶養から外れるのは108333円以上(交通費含む)の 収入がある場合ですね。 108000円であればギリギリ外れなくても大丈夫かと思いますが 交通費やボーナスなども含む総支給額で見て下さいね。 扶養から外れなくても良い収入額で勤務しているなら 社保完備の会社に勤めていても社保に加入する必要はありません。 ただし、ご自身で社会保険に加入しなくてはいけない基準もあります。 それが、正社員の3/4時間の勤務がある事です。 一般的には正社員は1日8時間×週5日=週40時間の勤務なので パートでも週30時間の勤務があれば扶養内は関係なく 自分で社会保険に加入しなくてはいけません。 「社会保険」と「税金」は別々のものですので 混同されないようご注意ください。

    なるほど:3

  • 根本的に間違ってます。 まず、130万円は配偶者の扶養に入れる限度額ですが、130万円未満だからといって、扶養に入っていられる訳ではありません。 社会保険の考え方(今は違っているかもしれませんが)は正社員の3/4以上の勤務時間働いていれば社会保険へ強制加入です。 正社員8時間労働に対して6時間(残業除く)で社会保険です。本人の希望や給与の額で決まる物ではありません。

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    なるほど:1

  • 税金は103万ですから、それは勘違いだということで置いておいて。 勤務先の社会保険に入ると、社会保険料の半分を会社が負担してくれますが、もう半分は給料から引かれます。旦那さんの扶養に入っている方が、支払いは少なくて済みます。

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