解決済み
義務づけ訴訟の第三者効について事業者Aは、甲県乙市高さ44メートルのマンション(以下本件建物という)の建設計画をし、乙市建物主事から建築確認を受けた上で工事に着手した。 建築基準法68条の2に基づいて制定された乙市建築条例によれば、高さ20メートルを越える建物の建築は禁止されている。乙市長は、条例施行時に本件建物はすでに建築中であり、条例の適用はないと解釈し、建築基準法9条1項に基づく是正命令等の権限を行使しなかった。そこで、周辺住民Bらは、乙市を被告として、Aに対する本件建物の高さ20メートルを越える部分の建築禁止命令及び除却命令をすべき旨を命ずることを求める訴訟を提起したところ請求認容判決がなされた。 このような事例の場合 第三者効があることで、認容判決(拘束力)の効果がAに及び、Aは取消し訴訟で認容判決を勝ち得なければ建築中止、建物除却しなければならないイメージなのですが、非申請型義務づけ訴訟は第三者効が準用されてません。第三者効が及ばないとするとBが認容判決を勝ち得てもAに効果が及ばなく、意味がないのではないのでしょうか?ですので義務づけ訴訟も第三者効を適用することで認容判決の意味があると(よく解ってないので)思っており、なぜ、準用されないのでしょうか? 又、上記の事例の場合 Aは、第三者効が準用されないので、不服な場合は処分取り消しの訴えを提起することができますが、逆をいえばなぜ、第三者効が準用されると処分取り消しの訴えを提起することができないのでしょうか? ご教授の程よろしくお願いいたします。
度々、申し訳ありません。 恥ずかしながら理解できませんでした。 事例の回答に、Aは、第三者効が認められないため取り消し訴訟を提起し、違法性を争えるとありました。事件法をよく理解していない私がAの場合、建設中ある日、除却命令の通知が来て、裁判で争うと決意した場合、第三者効が認められても取消し訴訟を提起できるのではないかと思っています。なぜ、第三者効を認めると取消し訴訟を提起できないのでしょうか?
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理解できないというので、簡潔に書きます。 >Aは、第三者効が認められないため取り消し訴訟を提起し、違法性を争えるとありました。 逆にいえば、 第三者効が認められると、Aは、処分取消訴訟を提起しても、処分の違法性を争えないということです。 >Aの場合、建設中ある日、除却命令の通知が来て、裁判で争うと決意した場合、第三者効が認められても取消し訴訟を提起できるのではないかと思っています。 その通りです。 処分取消訴訟を提起することはできます。 >なぜ、第三者効を認めると取消し訴訟を提起できないのでしょうか? 処分取消訴訟を提起できないわけではありません。 まずこの辺の誤解を改めてください。
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