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消防設備士講習について複数当資格を保有している場合、その類毎に講習を受講しなければ、免状は違反行為となり免状が失効してし…

消防設備士講習について複数当資格を保有している場合、その類毎に講習を受講しなければ、免状は違反行為となり免状が失効してしまうのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    講習を受けなかった場合は違反点5点付けられ、累計20点で都道府県知事より免状返納命令が下されます。失効ではありませんので呼び出されて聴聞を開いたり都道府県知事からの免状返納命令通知書がきたりします。命令に従わない場合は罰則もあります。当然に失効するわけではありません。 消防設備士講習は類ごとに行うのではなく取り扱う設備ごとに講習を受けます。 以下はウィキペディアより転載しております。 ・特殊消防用設備等 甲種特類 ・消火設備 甲種、乙種第1類 甲種、乙種第2類 甲種、乙種第3類 ・甲種、乙種第4類 乙種第7類 ・避難設備・消火器 甲種、乙種第5類 乙種第6類 累積点数の計算は3年間です。で、講習は5年以内(新規に取得した場合は取得した日以降の4月1日から2年以内)。講習義務違反をおこして1年以内に講習を受けなかった場合はさらに5点加点されます。違反点は類ごとに加点されますので3年で15点で20点には達しないので返納命令が下ることはまずないです。まあ、ずっと違反15点ですので仕事で何かあればすぐにでも返納命令が下るという綱渡り状態になりますが。 実際のところ未受講だけでは点数が付加されないのではないかとの話もあります。 これに答える為に他の方のQ&Aも見ましたが、「運転免許と同じ減点方式」と書かれている例が多かったですが、累積方式です。運転免許も累積方式です。 私は取得はしていませんが、受験するかどうか決めかねているので色々と調べているのですが、違反を起こしたら消防長から違反通知が来るらしいのですが、全部持っていた場合は毎年7通の違反通知書がくるのだろうかと思ったりします。

  • 仕事で必要なら、講習を受けなければ、 着工届を出したり、設置届で名前を使うことが出来ません。 なお、講習は資格の種類とは、消火設備、警報設備、避難器具・消火器の 三つに区分されています。 仕事で使用しなければ、10年ごとの写真書き換えだけで、 問題ありません。 免状が失効することも、罰金刑等になることもありません。

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