解決済み
衛生管理者ですね。一種と二種があります。前者は主に製造業(メーカー)または建設業等の屋外主体業務)、後者は小売店など販売主体の屋内主体業務、但し医療業[医者]は除く=一種取得が義務) 特に製造業では50人以上の従業員(パート・アルバイト含む)がいる事業所には必ず1人はいないといけない国家資格です。 4年生大学を卒業しても、1年以上の労働衛生業務の経験者が受験必要条件ですので、学生中にはは取得できません。 http://www.hisamatsu-sr.com/eisei/ei1-1.htm
なるほど:1
安全衛生管理者という資格はありませんが、 ・安全管理者 労働安全衛生法で50人以上の一定の業種(林業、鉱業、建設業等)で事業所ごとに選任し、 その者に安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項(安全教育、安全器具の点検等)を管理させることとなっています。 資格の取得方法は、 ・安全管理者選任時研修を受講した者 (理系の大卒2年、高卒4年の実務経験で受けられます) ・労働安全コンサルタント ・衛生管理者 労働安全衛生法で50人以上の事業所で選任し、その者に安全衛生業務のうち、 衛生に係る技術的事項(作業環境の改善、衛生教育等)を管理させることとなっています。 資格の取得方法は、 ・医師、歯科医師 ・労働衛生コンサルタント ・衛生工学衛生管理者 ・衛生管理者(第1種、第2種) ※衛生工学衛生管理者は講習で、衛生管理者は試験(保健師、薬剤師は無試験)で取得できます。
< 質問に関する求人 >
衛生管理者(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る