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通関士勉強中です。「再輸入貨物の無条件免税」と「再輸入免税」とは同じことで、どちらも定率法14条10号を言っていますか?

通関士勉強中です。「再輸入貨物の無条件免税」と「再輸入免税」とは同じことで、どちらも定率法14条10号を言っていますか?また、製品を製造するために使用する治具を輸入者が提供のため輸出して、当該治具を再輸入した時は、再輸入貨物の無条件免税(再輸入免税)[本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わってないもの]は適用できますか? 当該治具を本製品といっしょに輸入すれば、製品の輸入申告で、治具の分は減税になりますか? 治具は材料や役務と同じ扱いにて現実支払価格に加算すると思いますが確認の意味で質問させて頂きました。 宜しくお願い致します。

補足

回答どうもありがとうございます。 3つ目のQ&Aですが、治具そのものは免税になりますが、製品の現実支払価格に治具の価格を算入しないという減税にはならないということでよいでしょうか。済みませんがよろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    Q 通関士勉強中です。「再輸入貨物の無条件免税」と「再輸入免税」とは同じことで、どちらも定率法14条10号を言っていますか? A そうです Qまた、製品を製造するために使用する治具を輸入者が提供のため輸出して、当該治具を再輸入した時は、再輸入貨物の無条件免税(再輸入免税)[本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わってないもの]は適用できますか? A できます Q当該治具を本製品といっしょに輸入すれば、製品の輸入申告で、治具の分は減税になりますか? A 本体と一体で分類するとできません。区分して(同一の輸入申告でいいですが欄をわけます)治具のみ免税とします。

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