第二種電気工事士試験では、経済産業省令で定める電気工学の課程を修めて卒業した方となっています、工学部の何科(電気科等)だけでは修めた課程(単位)が不明です。 経済産業省令で定める電気工学の課程とは、「電気理論」、「電気計測」、「電気機器」、「電気材料」、「送配電」、「製図(配線図を含むものに限る)」及び「電気法規」です。これらの電気工学に関する所定の単位をすべて修得することになっています(1単位でも不足すると免除になりません)。 第一種電気工事士試験は学校卒業による筆記試験の免除はありません。
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電気主任技術者の認定指定科目を取れれば大丈夫です。 大学だと電気科、電気工学科、などで電気通信や通信だと取れないでしょう。
公式サイトでは下記のように掲載されています。 ----- 学校教育法による高等学校以上の学校において、電気工事士法で定める電気工学の課程を修めて卒業した方は第二種電気工事士試験の筆記試験が免除対象となります。 電気工事士法で定める電気工学の課程は下記の7科目です。 「電気理論」 「電気計測」 「電気機器」 「電気材料」 「送配電」 「製図(配線図を含むものに限る)」 「電気法規」 科目の詳細等については、卒業された学校へお問い合わせください。 ----- 科名だけでは、上記課程を修了しているのか定かではないので、学校に聞いた方が確実かと思われます。
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