除染作業の実施に当たっては、労働安全衛生法に基づく除染等業務特別教育の受講が必要です。(事業者が実施する特別教育。 作業従事者が事業主である場合を除く) 放射線に関する資格としては放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律に基づく放射線取扱主任者(国家資格・1種~3種)がありますが、設問にある除染・線量測定等を労働者として行う場合には除染等特別教育の受講で足ります。
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