解決済み
サンライフから、最後通告書が来ました。栃木であったため、借りた記憶もなかったため、 ネットで行政書士さんを見つけ、時効の援用をお願いいたしました。ところが、平成18年に債権名義をとられており、平成25年2月8日に執行文が松山簡易裁判所から届いており、ネオラインホールディングスから、サンライフへの承継執行文の付与を求める申し立てが行われ、審査の結果、付与しましたとの通知書を、母が受け取っており、このことは、実家と行き来がないため、今回のことで調べてはじめてわかりました。 ネットで拝見したのですが、2014年8月21日に 四国財務局に「結了報告の提出」をして廃業しました。 とのことで、現在は、どうなっているか、ご存知でしたら、お教えください。 お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
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行政書士が借金問題の解決といっているところがありますが、それは、あなたに代わって書類をつくってくれるだけ、です。 行政書士が法律生活に絡むことによりさらに多くの弊害が生じます。 あなたに代わって、交渉をしたり、裁判所にいってくれるわけではありませんので、ご注意ください。そのようなことをしている行政書士は違法です。 借金問題において、弁護士は全てが業務範囲ですが,行政書士は全て業務範囲外です。紛争性のある場合は行政書士の業務の範囲外ですが,そもそも借金問題については,債権者との間で紛争性がありますので,行政書士は一切関与できないことになるのです。
なるほど:2
四国財務局へ問い合わせて確認しました。 2014年8月21日に間違いなく「結了報告」を提出し 廃業しています。といわれました。 ただし、四国財務局の登録業者になったのが、 平成21年7月1日。 栃木県に本社を移転して業務を始めた時です。 ですので、平成21年7月1日からの事以外は 四国財務局は何も把握しておらず、解らないと 言います。 要するに平成21年7月1日以前の事は、四国財務局の 登録業者では無かったため、何も解らないと 言います。 昔、高松に本社があったサンライフの情報等は 現在のサンライフが持っていますが、それを管轄する 公的機関は無いという事になります。 「結了報告」を提出し廃業した事の意味は、 平成21年7月1日に四国財務局の登録業者になって からの貸し金についての整理ができたという意味のよう。 そして「廃業」した。←この言い方が解りにくいです。 「貸し金業を廃業した」と四国財務局は言います。 しかし、貸し金業を廃業しただけで、会社が無くなった という意味では無いとも言います。 これが現状です。 私の当時の物を出して見ていて気になった事を書きます。 ↓質問者様の、この部分に不明な点が有るように思えます 「平成18年に債権名義をとられており」と記載されていますが 債権名義を取るには裁判が必要です 2006年に裁判所から特別送達で裁判日の通知が来ましたか? 裁判所からの郵便物は全て特別送達で届きます 受け取るためには印鑑では無く「本人の署名」で受け取ります その中に裁判の期日や答弁書などが入っています 2006年だと、まだサンライフ(1)高松本社だと思います ですので、高松の簡易裁判所から届くはずです そのような物が届きましたか? そして裁判で判決が出て、初めて「債権名義」が取れます 裁判が終わった後も 結果通知が同じく裁判所から 特別送達で本人の所へ届きます これも「本人の署名」で受け取ります 余りにも簡単に「債権名義を取られており」と書かれて いたので気になりました。 ネットでも 弁護士ドットコムのような 弁護士相談に載せてみてはどうでしょう? 私も、無料で弁護士相談ができる(匿名で) ですので、よく利用します。 また、このような件について詳しい地元の弁護士を 紹介しています。 貴方なら、お住まいの近くの弁護士を探す事も 可能です。 今、安易にサンライフに返答すべきでは無いです。 ネオライングループ傘下であった事もあり、余り良い話を 聞きません。 弁護士に相談されるのが良いかと思えます。
Kです。 同じ質問に2回以上 回答はできないと書いてあるので、 私指名で、また「続き」という題でも良いので書いて下さい。 まだ、7年もあとに「執行文」とか「承継執行文」など 気になる言葉があります。 承継執行文って、民事裁判ですよ? 検索してみて下さい。 民事裁判なら、民事執行ではないのでしょうか? この時点で すでにサンライフ(1) から 後継の栃木の サンライフに移行しています。 そのために7年もの間が空いたのです。 我が家も そうでした。 裁判所から届いたという文書は、実家にありましたか? それは「特別送達」で届いていましたか? 母親が、代わりに署名して受け取ったのでしょうか? まだまだ、解らない事が多いです とりあえず、四国財務局に確認してみましょう 廃業しているのに、そのような請求が来るのは おかしいです 下手な鉄砲も数うちゃ当たる的に送っているのでは? そんな気もします。 裁判所のホームページにあります。 「執行文付与の申立書(承継)」←民事裁判ですよ? 民事裁判なら「民事執行手続き」です。何か変? http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_02_01/index.html 腑に落ちない点があります。 民事で執行というと、その前に本人に裁判所から、特別送達で文書が送達される はずです。そして裁判が行われて判決結果が出て、その判決結果も貴方に 裁判所から特別送達で送られます。 裁判無しでは執行権は無いでしょう? 簡易裁判所から「特別送達」で届いた封書が、貴方の手元にありますか? これに良く似た事が、昨年4月に「知恵袋」の質問にあります。 その人はサンライフから【債務名義確定通知】が届いたと書いてあります。 簡易裁判所で確定したらしいのですが、 「裁判所からは何の連絡も無かったです。」 と書かれています。当然、時効の援用です。 また、我が家に届き、母親が受け取った8年ぶりのサンライフからの文書には 【最後通告書】と書かれています。 栃木のサンライフなど知らないから、最近流行りの「詐欺」だと思ったようです。 ここに書けるのも これが最後かと思えます また、リクエストして下さい
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