解決済み
通関士の資格の勉強を始めたばかりです。 基礎中の基礎だと思うのですが、違いが分からないので教えて下さい。 輸出とは内国貨物を外国に向けて送り出す、ということですよね。 しかし内国貨物も輸出の許可を受けると外国貨物になり、実質外国貨物を外国に送り出している、ということになりなせんか? そうなると輸出ではなく、積戻しではないのでしょうか。 何か違いはあるのでしょうか。
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「しかし内国貨物も輸出の許可を受けると外国貨物になり、実 質外国貨物を外国に送り出している、ということになりなせ んか」 輸出:内国貨物を輸出許可を受けて、外国貨物として外国に送り出す。 積み戻し:外国から持ち込まれた外国貨物を輸入許可を受けないまま、外国に送り出す。 貨物の生産地が本邦か、外国が違います。 これは、全然違う概念です。 ※今後も貨物が「いつ」「誰が」「どこで」「どうなった」のかを細かく分類していくめんどくさい学習が続きます。お楽しみに。
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法的には貨物の原産地が本邦であっても外国であっても内国貨物であれば外国へ送り出すことは輸出になります。 質問者さんのおっしゃる疑問はもっともであり外国へ行く最後の局面では密輸出でない限り輸出の許可により外国貨物になっているのだから積戻しになりかねません。 これについてかつて資料をしらべたり議論したことがありますがその結論は、関税法の定義は内国貨物について輸出申告し許可を受け外国に送る一連の行為をとらえて輸出としているとすべきであるというものでした。
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