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衛生管理者試験の事業者証明書について教えてください。 社員10人以下の小さな会社(衛生管理者が不要な会社)の印…

衛生管理者試験の事業者証明書について教えてください。 社員10人以下の小さな会社(衛生管理者が不要な会社)の印鑑でも有効ですか?やはり、衛生管理者が必要な会社でないとダメなのでしょうか? 自分や親類の会社の印鑑だとマズいですか?

補足

証明書は、様式に捺印と名前を書いて貰えば良いのでしょうか? 会社側から拒否される可能性はありますか? 会社側に何らかのデメリットはありますか?

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1,874閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    そんなことないですよ。社員数は関係ありません。10人未満の会社でも会社が証明書いてくれれば受験できます。

    なるほど:1

  • 衛生管理者の受験資格となる実務経験は事業場人員数に限らず所定の衛生管理に於ける実務経験があれば事業者証明を貰って受験資格を得る事が出来ますが、この衛生管理に於ける実務経験とするか否かに付いては事業者判断となる為、必ずしも事業者証明を得られるとは限りません。 本来事業者証明は法令に基づく証明義務がありませんので、日頃の労使関係や勤務実績・態度等に因っても証明が得られるか否か分かれる場合もあります。 事業者側としては押印行為を行う事に因り責任を負う事になりますので、事業者側に特にメリットが無い限りリスク回避の観点から証明を行わないと云う事業所もあります。 (印章管理規程又は押印規定がある事業所の場合には押印申請が煩瑣になります。) 衛生管理者に関しては事業場の選任必要性に基づき業務命令で受験指示がなされる場合が殆どであり、この場合には実務経験証明に関し何ら心配はありませんが、選任義務が無い事業所等で当該制度の理解度が不足している場合にあっては事業所証明が得られません。 実務経験証明書は免許試験受験申請書(説明書)にも添付されておりますので、この説明書を用いて受験並びに証明趣旨の説明を行うと良いでしょう。 尚、事業者証明が得られない場合には受験資格を得ませんのでご注意下さい。

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