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土地家屋調査士試験 付属建物のある非区分建物を区分した場合の付属建物の扱いはどうなるのでしょうか。 区分したいず…

土地家屋調査士試験 付属建物のある非区分建物を区分した場合の付属建物の扱いはどうなるのでしょうか。 区分したいずれかの建物に主と附の関係で登記する扱いになるという理解で正しいですか?よろしくお願いいたします。

補足

附属建物です、訂正いたします。

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181閲覧

jdm********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    附属建物のある非区分建物を区分すると ①A(区分建物)+附属建物とB(区分建物)となります。 ②A(区分建物)とB(区分建物)+附属建物にしたいのなら、Aを区分すればいいのです。 わかりにくいので土地の分筆にたとえると①の場合は1番の土地は分筆残地1-1(A)と分筆する部分1-2(B)となります。

    alt********さん

  • ①附属建物を分割 ②主である建物を区分 ③区分後の一方の区分建物に①で分割した附属建物を合併 ではないでしょうか。一件の申請でできます。

    ly6********さん

  • 主を赤から青にするわけやろ。一棟の建物の附になるんとちゃうか。例えば、マンションに属する集会場は特定の共用部分には与せーへんやろ。

    ID非表示さん

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