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昔から、マッサージやリラクゼーションに興味があります。 一時期「あんま師」の道も考えましたが、学費の高さにあきらめまし…

昔から、マッサージやリラクゼーションに興味があります。 一時期「あんま師」の道も考えましたが、学費の高さにあきらめました。 しかし、最近になって「整体師」という資格を知りました。これは、働きながら学べる学校もあるようなので、考えてみようと思っています。 あんま師と整体師って国家資格とそうではないという違いは知ってるのですが、実際治療で 許されている事など、どう違うのでしょうか?? 将来は、開業までは考えていませんが、整体院や駅中などでよく見かけるマッサージ(足ツボとかもしている) のお店で働けたらなぁ~と思ってます。 ストレスや日々の仕事で疲れた身体、凝った肩、腰などをほぐしてあげれたらと思います。 あと、足ツボにも興味があります。

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    整体の民間治療法を用いる者は整体師・整体士・整体療法士などの名称で呼ばれる。民間資格が乱立し、マットなどの商品をいわゆるマルチ商法で販売する業者が、講習代金と商品を抱き合わせで売るために、資格を作っているような場合がある。 このため整体師の一部からは、法制化による国家資格化を期待する意見もあるが、各流派の間で組織的な統合の合意がされていない事、あん摩マッサージ指圧師と業務が重複する可能性があること、国家資格化に伴う公的医療保険の適用による厚生労働省の医療費の更なる支出の増加などの理由から、実現性は疑問視される。 あはき法では、「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復」といった広義の医業類似行為を行うために、それぞれ3年以上の専門教育機関を卒業し国家資格の免許を受けることが義務付けられている。 「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復」以外の狭義の医業類似行為については、「当該医業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となる」とされている(厚生省医務局長通知)。 整体師(士)は、医師法に定める医師ではないので診断を行うことはできない。つまり具体的には医学で使用されている病名を判断してはならない(「胃潰瘍である」とか「腱鞘炎である」等)。また外科的手術、注射、はり、灸、レントゲン撮影、さらには血圧を測ることも医師法により禁止されている。 医師以外は、「○○医院」「○○クリニック」「○○診療所」といった用語は、医師法で認められた病院と紛らわしいため、使用が禁止されている。 整体師は、薬剤師ではないので、薬を調合したり投与することはしてはならない。 整体師は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師ではないので、当該国家資格を持たない限り、あん摩、マッサージ、ハリ、灸、接骨等の用語を使用してはならない。 整体師は国家資格ではなく、民間の資格であるので、人の体に触って行う施術(体重をかけて痛みを伴う場合)を行い、それが著しく好ましくない結果をもたらした場合は、刑法の定める業務上過失傷害罪等に問われる場合がある。また、医療機関への受診が必要であるにもかかわらず、これを遅らせたり、妨げて相手が死傷した場合も処罰の対象となる。 治療実績などの広告を出すこと、効果のある病名を掲示すること、「○○流□□派」などの流派の誇示はしてはならない。これは「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の第七条に抵触するおそれがある。〔最高裁判例(S36.02.15 大法廷・判決 昭和29(あ)2861)〕 整体術(カイロプラクティックなど)の対象とすることが適当でない疾患として、厚生労働省通達(平成03年06月28日 医事第58号)において、腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされている。さらに、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、患者自身も危険性を認識しておくことが重要である。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E6%A5%AD%E9%A1%9E%E4%BC%BC%E8%A1%8C%E7%82%BA http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B4%E4%BD%93

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