解決済み
これは難しい質問です。 簡単に結論から言ってしまうと、"地域により異なる"と言うのが正解です。 まず法令的な話からすると・・・ 特別支援学校での勤務に特別支援学校の免許は"当分の間は不要"となっています。 ただし、この書き方だといつかは必須になりそうですよね? 実際の採用試験では地域によって特別支援の免許が必須になっている地域があったり、普通の中高などの免許でも採用される地域があったりします。 ちなみに特別支援学校には小学生に該当する年齢の子どもが通う所や、幼稚園に該当する年齢の子どもが通う所もあります。 その関係でこれらの年齢の子どもに特別支援学校で指導をしたい場合には、小学校や幼稚園の免許が必要になる場合もあります。 ちょっと話がずれましたが、基本的には地域により異なるので、希望する地域が決まっていればその地域の状況を確認して貰えれば良いですし、特に希望が無い場合には、特別支援の免許が取れるなら取る方向で考えた方が良いとは思いますよ。
☆文部科学省は、 「特別支援学校教諭免許を取得する場合は、 幼小中高の教員免許のうち、最低でもどれか1つ以上の教員免許も、 必ず取得すること」 ・・・としています。 →そのため、基本的には、 (例) ・特別支援学校幼稚部の教員として働きたい →幼稚園免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校小学部の教員として働きたい →小学校免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校中学部の技術の教員として働きたい →中学技術免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校高等部の音楽の教員として働きたい →高校音楽免許+特別支援学校免許が必要 ・・・といった感じになります。 ☆しかし、特別支援学校(障碍児養護学校)では、 小学部・中学部・高等部の3つだけしかない特別支援学校が非常に多く、 幼稚部もある特別支援学校は、かなり少ないため、 幼稚部教員の求人募集は、すごく少なく、 「本都道府県では、幼稚部教員は十分足りていますので、 今年度は、特別支援学校幼稚部教員の教員採用試験は、 実施しないことが、正式に決定しました」 ・・・と、 なってしまう場合もあります。 ☆例えば、 ・幼稚園免許、特別支援学校免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校小学部の教員として働く ・幼稚園免許、小学校免許、特別支援学校免許の3つしか持っていない人が、 特別支援学校高等部の教員として働く ・高校音楽免許、特別支援学校免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校中学部の教員として働く ・中学理科免許、高校理科免許、特別支援学校免許の3つしか持っていない人が、 特別支援学校小学部で、クラス担任をする ・・・というのは、 教員が足りなくて困っている場合などに、 都道府県教育委員会から、特別に許可される場合もありますが、 どちらかといえば、かなりレアなケースです。 ※例えば、東京都のように、 例えば、高校免許は持っているが、特別支援学校免許を持っていない人でも、 特別支援学校高等部の教員として働くことを特別に許可するから、 働きながら、通信制大学などで勉強し、特別支援学校免許を取得しなさい。 ・・・としている都道府県もあります。 →ただし、この場合であっても、 ×小学校免許だけしか持っていない人が、 特別支援学校高等部の教員として働く ×幼稚園免許と小学校免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校中学部の教員として働く ×中学美術免許と高校美術免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校幼稚部の教員として働く ・・・といったことは、 できません。
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