解決済み
通関士勉強中です。定率令1条の11 2項 かっこ書 これらの貨物で販売のために相互に混合されているものを含むーーですが、輸入貨物があるのであればあえて同類の貨物を混合させなくてもいいと思ったのですが。
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定率令1条の11 2項 かっこ書をもういちどよく読んでください。 これらの貨物で販売のために相互に混合されているものを含む 「販売のために」あえて同類の貨物を混合させる可能性がある ゆえの規定です
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