解決済み
建築基準法第2条第六号のただし書きにおいて、延焼の恐れのある部分から除かれるのは「耐火構造の壁」ではなく、「耐火構造の壁に面する部分」です。 つまり、例えば、敷地の道路境界線上にコンクリートの塀(耐火構造の壁・防火壁のような物)が設けられていた場合、その塀の敷地内側には延焼のおそれのある部分が及ばないと規定しているのです。(但しその塀の上部は延焼のおそれのある部分になります。) 延焼のおそれのある部分とは、お隣や道路を挟んだ向こう隣りで発生した火災の影響が及ぶ範囲(つまり燃えうつる可能性がある空間)として定義しているのであって、我が家が木造であろうと、コンクリート造であろうと、耐火建築物であろうと、更には建築場所にも無関係に延焼のおそれのある部分は存在するのです。お隣が公園や河川等のように、これからも長い将来にわたって火災が発生する可能性がすくないと判断できる部分であれば、その部分から延焼することはまずありえないだろうとして除外されています。 そして、「防火地域」のように火災に対して対策を行わなければならないと定められた地域や、耐火建築物のように火に耐える建物を計画しようとする場合は、延焼のおそれのある部分の外壁や窓を、一般の部分に比較して防火上強化しなければならないと建築基準法は定めているのです。 ちなみに、鉄筋コンクリート造は耐火構造にしやすい構造ですが、鉄筋コンクリート造と耐火構造はイコールでありません。前述の通り、延焼のおそれのある部分の窓を防火上強化しなかった場合は、鉄筋コンクリート造であったとしても耐火構造ではありません。鉄骨造もしかりです。柱・梁・外壁・屋根・窓などそれぞれの部分で法に定められた耐火性能を満たさなければ耐火構造にはならないのです。
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