解決済み
電話勧誘で電話が掛かってきて説明を聞き言われた通り商品の説明を聞き こちらのURLを見ました(商品説明の広告ページでした。) その後、メールにて申し込みをしたのですがキャンセルをしたいと相手方に言いましたが 出来ないと言われ簡易裁判所から書類が来ました。 こういった場合、必ず支払いをしなければいけないのでしょうか? メールの内容には、このメールのご返信を頂いた時点で契約になりますと有り 内容的には、こんな感じでした。 ■重要事項 1)本メールの返信をもって契約成立と致します。 お申込み日以降のお客様のご都合によるキャンセルは、 キャンセル日に拘わらず契約料金の全額を頂きます。 2)契約期間中の解約を出来ませんのでご留意ください。 3)契約終了の1ヵ月前の申し出がない場合 本契約内容での自動更新となります。 4)申込金額を上記支払い日までに規定どおり支払いが行われない場合、 14.6%の遅延損害金を支払うものとします。 5)本契約の履行及び解釈に関し紛争が生じた時は、東京簡易裁判所または 東京地方裁判所をもって第1審の専属的合意管轄とします。 こんな質問ですみません。
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>簡易裁判所から書類が来ました これ、本当に裁判所の書面でした? 支払催促か少額訴訟になっていれば、裁判所に電話して本当に書面送ったのか聞いてください。 本物の裁判所の書面ですと、そのまま放置すると「敗訴」と同じ扱いになるので、まず裁判所に聞く。 架空請求とか詐欺の場合、架空の弁護士名を用いたり、裁判所内にあるポストに投函して裁判所からの書面であるかのように偽装するケースがあります。 書面がどこから来たものなのか再度確認してください。
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