教えて!しごとの先生
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憲法初学者です。 行政書士 本試験2006年問5 からの質問になります。

憲法初学者です。 行政書士 本試験2006年問5 からの質問になります。設問1の 「国家公務員法102条1項および人事院規則によって公務員に禁止されている政治行為も多かれ少なかれ政治的意見の表明を内包する行為であるから、もしそのような行為が国民一般に対して禁止されるのであれば、憲法違反の問題が生ずる となっていますが、これは、「公務員にも憲法21条の保障する表現の自由があり、公務員だからといってひとくくりに政治的意見表明を禁止するのであれば、公務員=国民でもあるわけだから憲法21条に違反する」と理解してよろしいのでしょうか? ご教授のほどよろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    猿仏事件についてですが、公務員=一般人ということではありません この判例では、非管理職であり現業公務員が勤務時間外に 国の施設を使い政治活動をすることにおいて 罰せられたのかが合憲か違憲?というもので 「公務員の政治活動の禁止によって、行政の中立的運営が確保され、これに対する国民の信頼が維持されることは、憲法の要請にかなうものであり、公務員の政治的中立性が維持されることは、国民全体の利益に他ならない。」 したがって公務員の政治的中立性を損なうおそれのある公務員の政治活動を禁止することは、それが合理的でやむをえない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところである。としています。 これに従えば、この規制をそのまま一般人「国民」にかぶせたとするならば 憲法21条違反になる可能性はあるというのが 問題の問いでしょう ちなみに似た判例で堀越事件が24年に出ています。 平成24年12月7日,最高裁第二小法廷は,堀越事件につき無罪の判断をした高裁判決(東京高判平22・3・29)に対する検察官の上告を棄却し,堀越氏の無罪が確定しました。 堀越事件とは,猿払事件(最大判昭49・11・6刑集28-9-393)【百選Ⅰ15】の再来といわれるもので 問題となったのは,猿払事件と同様,公務員の政治活動の自由です。 具体的には,国家公務員の政治的活動を一律に禁止する国家公務員法102条1項,その委任を受けた人事院規則14-7(政治的行為)6項7号,13号(5項3号)の憲法適合性が問題となりました。 猿仏事件と堀越事件の違いは、 猿仏事件は、特定の地区の労働組合協議会事務局長である郵便局職員が, 同労働組合協議会の決定に従って選挙用ポスターの掲示や配布をしたというものであるところ,これは,上記労働組合協議会の構成員である職員団体の活動の一環として行われ,公務員により組織される団体の活動としての性格を有する」かどうかです。猿払はそのような事情があり,堀越事件にはありません。その他の事情は,「当該公務員が管理職的地位になく,その職務の内容や権限に裁量の余地がなく,当該行為が勤務時間外に,国ないし職場の施設を利用せず,公務員の地位を利用することなく行われたことなど」は,ほぼ同じと言っていい事案ですが 事実上、猿仏事件を判例変更したというべきでしょう 試験上、猿仏事件の場合、堀越事件の判例も読んでおくべきです。

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