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管理栄養士、社会・環境と健康 問 運動型健康増進施設と温泉利用型健康増進施設は 国民の健康づくり推進を目的として …

管理栄養士、社会・環境と健康 問 運動型健康増進施設と温泉利用型健康増進施設は 国民の健康づくり推進を目的として 都道府県知事によって認定を受ける。これの間違い箇所は 都道府県知事でしょうか。。。 大臣だったような記憶がありますが 自身がありません。

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回答(1件)

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    >これの間違い箇所は >都道府県知事でしょうか。。。 >大臣だったような記憶がありますが 質問者さんのご指摘の通りです。 正しくは、都道府県知事の認定ではなく、厚生労働大臣の認定です。 運動型健康増進施設、温泉利用型健康増進施設は、「健康増進施設」と呼ばれるもので、国民の健康づくり推進を目的とした施設です。これらの「健康増進施設」は、厚生労働大臣により、健康増進施設認定規程に基いて健康増進施設の認定が行われます。

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