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検察は警察に命令(指示?)が出来るそうですが、それは麻薬取締官や労働基準監督官にも言えることですか?

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    検察官は、一般司法警察職員、特別司法警察職員に対して一定の指示権、指揮権を有しています。麻薬取締官や労働基準監督官は、特別司法警察職員ですから指示、指揮ができます。特別司法警察職員は、前記の他に自衛隊警務官、海上保安官、皇宮護衛官、漁業監督官等々がいます。一般司法警察職員は、警察官です。

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