教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

検察は警察に命令(指示?)が出来るそうですが、それは麻薬取締官や労働基準監督官にも言えることですか?

検察は警察に命令(指示?)が出来るそうですが、それは麻薬取締官や労働基準監督官にも言えることですか?

149閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    検察官は、一般司法警察職員、特別司法警察職員に対して一定の指示権、指揮権を有しています。麻薬取締官や労働基準監督官は、特別司法警察職員ですから指示、指揮ができます。特別司法警察職員は、前記の他に自衛隊警務官、海上保安官、皇宮護衛官、漁業監督官等々がいます。一般司法警察職員は、警察官です。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

検察官(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

警察(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    情報収集に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: この仕事教えて

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる