解決済み
財務省の国家資格「通関士」について質問です。「通関士」になるには国家試験に合格して通関業者に勤め、税関に確認が必要ですが、例えば「通関士」試験合格者が、名刺に「第○○回通関士試験合格」と書いたら罰せられますか? この場合「通関士」と名乗らなければ大丈夫ですか? 業界関係者の方教えて下さい。よろしくお願いします。
合格しただけで実際通関士としてではなく営業等で働いていた場合です
3,712閲覧
通関業法第25条で通関士試験合格者は通関士となる資格を有するとしていますから「通関士有資格」と名乗るのは問題ありません。 (通関士となる資格) 第二十五条 通関士試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても、通関士となる資格を有する。
私の知り合いの物流業者の営業は、名刺に「通関士有資格者」と書いてますね。
第○回まではいりませんが、 「通関士試験合格者」もしくは「通関士有資格者」などの標記は可能です。 認識されているように「通関士」と記載するには 税関の確認が必要です。
< 質問に関する求人 >
財務省(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る