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鍼灸学校に通う学生です。 関係法規の勉強中、疑問に思ったことがあるので教えてください。 鍼灸院として届け出をしたら、…

鍼灸学校に通う学生です。 関係法規の勉強中、疑問に思ったことがあるので教えてください。 鍼灸院として届け出をしたら、その他の医療類似行為が出来ないと習ったのですが、自宅の一室で鍼灸整体院(整骨院ではなく)をされている方はどのような登録の仕方をしているのでしょうか? 高校の同級生で、整体の勉強をしている友人がいて、いつか一緒に開業しようね。なんて事を話した事があったので、ふと気になりました。 (雑談程度なので実現するかは未定です) 私が、鍼灸マッサージ師 共同経営者が整体師 で、自宅の一室を使って開業することは可能なのでしょうか? ①可能かどうか ②可能な場合の届け出の仕方 ③施設基準 ④その他 学生の無計画な相談に思われるかもしれませんが、回答よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1、可能 2、鍼灸院、マッサージ院の開業届を保健所に届け出る。その時、内部構造の図面が必要。整体は法律がないので、届けるところなし。 鍼灸師が単独で行う場合、付帯業務として行う。マッサージ師の場合は、あましの中に含まれるものという主張なので、あましとしてするだけ。 3、施設基準は鍼灸マッサージの基準で良し。ただし、法的に完全に合法にしようとするなら、鍼灸マッサージの部屋を開設、隣に整体の部屋を開設。待合は共用で可能。専用の施術室という規定があるので、鍼灸マッサージの部屋で専用の部屋を作る。隣の整体の部屋は、専用でなくてもよいが、図面の中にその他の療術用として書き込む場合は、担当者から部屋としてきちんと区別できているか、入口は2つ以上あるかなどの確認が行われることがある。(保健所の担当者によって違う場合が多いので、きちんと説明ができるほうがよいです。) 4、その他:昔は、その他の療術を禁止しており、該当業者は、あはき若しくは、柔道整復師の免許を取得し、当該業務に変更するよう措置が行われていた。 しかし、その有効な期間も過ぎ、裁判で無害であれば、施術可能という解釈ができ、さらに、マッサージの定義があやふやという面で、行政も質問すると、按摩マッサージ指圧の法定手技は、開設届が必要だが、按摩マッサージ指圧師以外のマッサージは、開設届は不要ですというなんとも歯切れの悪い回答が返ってきたことがあるという情報もあります 解釈により、どうにでもなります。

  • あんま鍼灸師です。 鍼灸院+整体での経営は問題無いと思います。 やっている事はマッサージでも「整体です」という理屈が通るので、世の中には整体院がたくさんあるのです。 ✳本来「マッサージ」はマッサージ師しか出来ません。 実際に鍼灸+整体で経営している院もよく見かけます。 日本の法律は「グレーゾーン」が大好きですから、鍼灸院で登録すれば問題ないでしょう。

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