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建築士は、大規模の建築物の建築設備に係る工事監理を行う場合において、建設設備士の意見を聴いたときは、設計図書にその旨を明…

建築士は、大規模の建築物の建築設備に係る工事監理を行う場合において、建設設備士の意見を聴いたときは、設計図書にその旨を明らかにしなければならない建築士法上これが誤りな理由が分かりません。20条5項では、設計図書又は報告書でその旨を明らかにしなければならない、となっているので設計図書でも間違いではないと思いました… ご回答お願い致します!

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    >設計図書にその旨を明らかにしなければならない ・工事監理に関して、建築設備士の意見を聞いた場合 ↓ 工事監理報告書に記載して明らかにする ・設計に関して、建築設備士の意見を聞いた場合 ↓ 設計図書でもって明らかにする こういう対応で覚えておかれるとよいです。 確かに、法文上は「又は」でつながっていますが・・・「設計」と「工事監理」は別の業務であり、意見を聴く場面も、その内容も、もちろん異なります。なので、それぞれに対応したふさわしい書面で、意見を明らかにすると考えるのが素直です。例えば、工事監理に関する報告を、「設計図書」に記載するって変ですよね。

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