>設計図書にその旨を明らかにしなければならない
・工事監理に関して、建築設備士の意見を聞いた場合
↓
工事監理報告書に記載して明らかにする
・設計に関して、建築設備士の意見を聞いた場合
↓
設計図書でもって明らかにする
こういう対応で覚えておかれるとよいです。
確かに、法文上は「又は」でつながっていますが・・・「設計」と「工事監理」は別の業務であり、意見を聴く場面も、その内容も、もちろん異なります。なので、それぞれに対応したふさわしい書面で、意見を明らかにすると考えるのが素直です。例えば、工事監理に関する報告を、「設計図書」に記載するって変ですよね。