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低圧電気取扱業務特別教育についてです。 第2種電気工事士の免許を持っており、作業などしていますがブレーカーの入り切りに…

低圧電気取扱業務特別教育についてです。 第2種電気工事士の免許を持っており、作業などしていますがブレーカーの入り切りにこの教育が必要だと聞きました。 調べると事業者が社員に受けさせるような事が載っていました。 個人の自営業でも電気工事の仕事をしている場合は必要でしょうか?

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1,253閲覧

s14********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    必要になりますね。 ブレーカの開閉を行うならその危険性を勉強するのも良いですね。 by 電気工事科職業訓練指導員

    cvm********さん

  • 一般的なブレーカの入り切りについては低圧電気取扱には該当しませんよ。 低圧電気取扱特別教育が必要なのは充電部が露出している開閉器の開閉作業及び活線作業または活線近接作業が対象になります。 また、受電後の設備に関しても活線、死線に拘わらず対象になります。 具体的には充電部が露出した開閉器とはカバーが無いナイフスイッチ等が該当すると思いますが、現在の法律ではしようが出来なくなっていますから法律の改正前に作られた古い設備にしか無いでしょう。 個人事業で自分自身が事業者であれば先解答の方が言っておられる通り必要は無いと思いますが、規模の大きな工事の下請けに入って仕事をするような場合には必要になる場合もあると思いますので受けておいても良いのではないでしょうか。

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    shi********さん

  • 以前同様の疑問を持ち都道府県労働局に確認してみました所、特別教育に関しては事業者(使用者)が労働者に対して行う教育である事から、自営等の一人親方の場合には受講義務はありません。 尚、労働安全衛生法に基づく免許又は技能講習にあっては、例え自営業であっても免許保有又は講習受講義務を免れませんので、注意が必要です。 (安全衛生教育) 第五十九条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。 3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働 省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。 事業者(使用者)の労働者に対する実施義務として特別教育が規定されています。 尚、労働者を雇用している場合には、自営業であっても当該労働者に対する特別教育(安全衛生教育を含む)及び雇入時の教育は必要です。

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    qse********さん

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