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お聞き致します。宅建の免許取得には、資格の名義貸し等に依る 正取得を防止する為、確かに勤務していると言う裏付けの証明の…

お聞き致します。宅建の免許取得には、資格の名義貸し等に依る 正取得を防止する為、確かに勤務していると言う裏付けの証明の 為の社会保険の加入の義務等が有りますか?また、パートタイマーは常勤性が認められない為専任取引主任に 成れないのですがその裏付けの書類は何で確認するのでしょうか? 専任取引主任の添付書類は何でしょうか?

補足

宅建士では無く、宅建業の許可や変更に係る手続きです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    宅建士証の取得には、そんなものは不要です。 どこかの不動産屋に勤務中なのでしたら、従業者証明書を持っているはずです。そのコピーを添付書類にすればいいだけです。 勤務していない、あるいは勤務はしているけれど、宅建業部門の社員として勤務しているわけじゃないので従業者証明書は発行されていないということなら、従業者証明書のコピーの添付は必要ありません。勤務先なしの人として扱われ、その場合でも宅建士証は発行してもらえます。 発行と同時に専任の登録も行うのなら勤務先もそのように申請する必要があるのですから、宅建士証の発行手続きも一緒に代理してもらえばいいでしょう。 そういう親切なことはやってくれない勤務先なら仕方がありませんので、都道府県に必要書類を持って出かけて登録を行い、登録されてから宅建士証の発行手続きをおこない、同時に勤務先が専任登録手続きをおこないます。

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