「作業に伴う物体の落下防止のために」がキーワードです。 労働安全衛生規則(改正後)によれば、563条6項本文が「作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、【高さ十センチメートル以上の幅木】、メッシュシート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備(以下「幅木等」という。)を設けること」と規定しいます。 なので、本問では「10cm以上」が正解です。 ただし、同じ条文の3項が、「墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所」には、わく組足場なら、次の(イ)または(ロ)のいずれかを設置するよう規定しています。 (イ)交さ筋かい及び高さ十五センチメートル以上四十センチメートル以下のさん若しくは高さ十五センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備 (ロ)手すりわく こちらの(イ)に規定されている幅木は「15cm以上」です。 そして、上の(イ)か(ロ)の要件をみたせば、563条6項の「10cm」の幅木の設置も不要です(3項の要件が6項の要件より厳しいため)。 試験対策としては、「作業に伴う物体の落下防止のために(10cm)」か「墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所(15cm)」かで区別しておきましょう。
受験案内に指定がない限り、 覚えるのは、現行法規に決まってるでしょ。
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