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採用内定、前日の取り消しについてです。

採用内定、前日の取り消しについてです。4月17日にパートの面接を受け、23日に電話とメールで採用との連絡をうけました。 5月8日に入社予定でした。 車通勤に厳しいと言っていましたが、面接で車通勤の理由として、「子供を幼稚園にむかえにいくため」と書類に記入しました。なので、車通勤も込みで採用と思っておりました。 ただ入社前日の5月7日のお昼に電話で手続きが間に合わなかった為、8日は公共機関で出社してほしいと言われたので、その日のみは承諾しました。 その夕方また電話があり、「車通勤の許可がおりなかったので、我が社で働くのは難しいです。」と言われ採用取り消しになってしまいました。 形・色の指定があったので仕事用の服も買い、文具も揃え準備万端だったのに、非常にショックでした。 正直、服代がけっこうかかったので悔しいです。 このような事はよくあることですか?文句の一つ言いたい気分です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    採用取消は普通あり得ません。会社に大至急電話で問い合わせてください。万が一本当なら、こちらから願い下げとすっぱり気持ちを切り換えることです。 口頭で採用と言われたなら、その後、何かで不採用なんてことはまずあり得ないと思います。 万が一、採用取消の場合、採用されたが取消(配置転換や業務内容の変更、会社の経営状況を説明し、継続して雇用していくことが難しい場合)になったということです。しかし、採用は、契約になるので、証明するものがない場合でも採用予定になります。 熱意を伝えるためにもすぐに連絡すべきです。人事部等番号がわかればそちらにかけてきた番号に掛け直せばいいと思います。 わからなければ「〇〇です、お忙しいところ申し訳ありません。採用担当の方(あるいは〇〇様)は、いらっしゃいますでしょうか」と会社の電話番号として書かれている場所に問い合わせましょう。「実は、電話で採用の旨をお伝えいただいたのですが入社前日に『車通勤の許可がおりなかったので、我が社で働くのは難しいです』と言われて採用取消になったのですがどうゆうことでしょうか」と話せばわかってくれますよ。 不採用通知などの書類が届いているのであれば、証拠になります。大切に保管してください。通知を出した後に取り消してきたことは労働基準監督署などに訴える対象にはなります。 採用なのに採用取消なんて、許されない行為です。社会通念上正当な事由(内定者に重大な虚偽や業務に支障をきたすほどの疾病があることがわかった、既存の社員を整理解雇しなければ会社を維持できないほど経営が悪化している)がなければ採用を取り消すことはできません。会社が悪いんです。 面接から採用、採用取り消しによる不採用なった経緯をメモして労働基準監督署に行けば動いてくれる可能性は高いです。また、採用取消を覆して入社ということになっても、居心地よい環境になるかは気がかりなところですが、それも了承していただいた上で、行動するなら「この件は不当なので、労働基準監督署に通報します」と会社に告げてみるのもひとつだと思います。 質問文で電話で「採用」といわれ、数日後に「車通勤の許可がおりなかったので、我が社で働くのは難しいです」というケースは「始期付解約権留保付労働契約」が成立しているとみなされる可能性が高いです。 つまり、すでに労働契約が成立しているわけですので、「不採用(採用取消)」ではなく、「解雇」の扱いになる場合もあります。 で、簡単に言いますと「不当解雇」が成立する可能性が非常に高いです。 こんな場合何を主張できるかというと①解雇無効で従業員として雇い入れること②不当解雇であり、それに伴う不安や精神的な苦痛に関して慰謝料請求③解雇は認めるとして、解雇予告期間が無いため、30日分の解雇予告手当請求④③にプラスして突然のことであるため、生活保障として3か月分の給与保証等ということで考えられます。 一度、労働基準監督署内の「総合労働相談コーナー」に相談してみてください。 その際には、「不採用(採用取消)に関する相談」もいいのですが、「解雇であること」も主張できます。相談員が「採用前ですから」と言う場合があります。その場合には、上記の「始期付解約権留保付労働契約が成立している」ということを主張してください。

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