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介護報酬の請求と療養費の請求について 現在、特別養護老人ホームで機能訓練指導員をしています。 柔道整復師の資格を…

介護報酬の請求と療養費の請求について 現在、特別養護老人ホームで機能訓練指導員をしています。 柔道整復師の資格を持ち、私の資格で個別機能訓練加算を取っています。副業として整骨院を行いたいと思っています。 私の資格ひとつで特別養護老人ホームの機能訓練加算と整骨院を開業したときの療養費の請求を同時に出来るものなのでしょうか? よろしくお願いします。

補足

入所者をどうこうではなく「私自身が整骨院を開業できるか」という質問だったんですが、分かりにくく申し訳ありません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >私の資格で個別機能訓練加算を取っています。 副業として整骨院を行いたいと思っています 機能訓練加算は、それを行う職員は常勤専従でなければ ならないのでは? >同時に出来るものなのでしょうか? 法的にできないでしょう。 同時に2つの保険は使えませんので。 整骨院に通うためは、特養を退所しなければなりません。 それ以前に、医療でもない施設に、特養の責任者が 通院許可を出すはずもないと思いますが。

  • まず、老人ホームで入所している人は、ホームで管理されているはずです。さらにケアマネが状態を把握しているはずです。さらに配置医師がいるはずなので、柔道整復師が必要とは思えないのですが。 更に、通院ができない理由がないと出張施術はできません。出張施術も整骨院は、まず院を開設しなければなりません。出張要件が揃わなければ、通院しなければ、算定もできません。よほどなことでないと施設から許可も出ないでしょう。ケアマネや施設の管理責任を問われる可能性があり、捻挫、打撲、挫傷が、施設内で頻繁に起こること自体が問題で管理責任は免れないと思います。ケアマネの立場からもまず医療機関の受診を勧奨するでしょう。まずむずかしいということです。

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