教えて!しごとの先生
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マンションの管理人です。勤務しているマンションは子供110番制度にも登録されており子供の保護も業務になっています。

マンションの管理人です。勤務しているマンションは子供110番制度にも登録されており子供の保護も業務になっています。先日、女児がマンション内の友達宅へ遊びにきたのですが留守で両親もしばらく帰って来ないとの事なので管理事務所内でしばらく保護しておりました。おとなしく、渡したおやつと飲み物を飲みながらお絵かき等をしながら静かにしており、業務には支障はなかったのですが、マンションの住民の一人から「子供と遊んで仕事をさぼっている」とクレームがあがりました。管理組合の理事長には事情を話し納得してもらったのですが、クレームを出された方は納得がいかなかったのか会社にクレームが行き、減給処分となりました。 このようなご時世なので両親が帰られるまで仕事に支障にならない範囲で相手をしながら保護するのは当然だと思うのですが減給処分の対象になるのでしょうか。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    同じようなマンション所有者です。 私ならクレームは言いませんし、気の利く管理人さんだなと思います。 しかしながら、住民以外の子供を管理事務所内に入れるのは確かに軽率かなとも思えますし、、、エントランスに置いておくことも出来なかったのでしょう。 よくよく考えると非常にデリケートな問題ですね。 他の方が言っているように住民投票して決議して欲しい気もします。。 ただ会社としては業務に対してクレームが来た以上対処しなくてはいけませんから、譴責くらいでいいと思いますが、対面上減給としたのかも知れません。 納得はいかないでしょうけど受け入れるしかないですね。 理事長も納得され、あなたも人としてあたり前のことをしたのですから、減給でも良いじゃないですか! 器の小さい会社ですよ。 今後この様な場合、いかに対処するのかマニュアルをつくるなど管理会社の 方針が問われます。 善意の行動があざとなるなんてお気持ちお察しいたします。

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  • こんにちわ(^O^) 内容、最後まで拝見させていただきました。ゴールデンウイーク直前の、出来事のようですね。連休中は、メンタルの部分での影響もあったかとお察し致します。他の読者様よりコメントが届いていましたので、それについはスルーします。スルーする理由は、誰もYOUの業務について見ていない 提示した文章に、それぞれが関わっているだけだからです。同業者として、ひとつだけ言える事は、日頃の作業に本当に見えない信用で形成されているか?どうか?それがコア (核)で、その繋がりが、今回の流れの結果として出た答えと考えます。 YOUが対応された内容については横に仮置きして(笑)冒頭のこども110番の登録・継続について勤務されておられマンションの管理組合として理事会として要請事項に含まれているのか?どうか?継続の依頼について(例ですが、近隣の超学校のPTAから継続依頼のレターが届いているかもしれませんが)そのレターの宛先が管理組合宛(理事長宛)なのか?管理人個人名での依頼なのか?その部分もキーになるかもしれません。管理会社や所属会社ではタッチしない部分では?あくまでも そのマンション自体が、そのこども110番ステッカーの掲示に関して、どこまで その窓口(直接対応)のYOUの責任を持たせ、管理組合として、その突発対応の範囲を検討しているのか?現在、明確化されていますか?また日勤であるならば、管理人不在の敷地内夜間の対応はどうなのか?その責任の範囲は依頼主サイドでは どう言う見解なのか?YOUは先方と意見交換により確認かれた中での対応でしたか?うやむやな曖昧な掲示ならば、その役目を引き受けないことだと思います。 前任者からの業務の自動引き継ぎで内容確認が無かったのであれば、この機会に洗い直してみては?やることは2つですね。曖昧な取り決めでも、コアでカバー出来た可能性は80パーセント

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    1人が参考になると回答しました

  • 減給の対象になるのかは、会社と相談してみてください。 業務の支障がないとはいえ、業務以外のことを行ったことに気がつくべきです。 おっしゃる通り、子ども110番に加盟(?)しているとはいえ、そのお子さんは保護すべき子どもだったのでしょうか? もう一度、あなたの業務内容とこども110番での対応について、整理するべきでしょう。

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  • 残念ながら軽率な行為であったことは否めないと思います。「子供110番にも登録されていて子供の保護も業務になっている」と言っても、それは子供の身に危害が加えられそうな切迫した場合を想定したことであって、あなたのやったことはその業務の範囲を逸脱していると思います。 しかも、管理事務所内で「保護」していたとのことですが、見方によっては、管理室内に「監禁」していたと受け取られることもあり得ます。あなたがそんなつもりはなかったとしても、業務の範囲を逸脱している以上、「保護」していたとはみなされないのは当然で、それ以外の目的があったと受け取られる恐れがあります。 とりわけ、「保護」していたのが女児なので、あなたがもし男性なら、性的いたずら目的であったとみなされてもいたしかたないと思います。 「子供と遊んで仕事をさぼっている」とクレームがあったとのことですが、そのクレーム主は、実は「性的いたずら」を危惧したのかもしれませんよ。しかし、証拠があるわけではないので、「仕事をさぼっている」というのが関の山だったのかもしれません。 そういう意味では、今後同じことをすれば、くびになることも覚悟しなければならないかもしれませんので、くれぐれもご注意ください。

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