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行政書士試験の勉強中です。民法の寄託契約について質問です。

行政書士試験の勉強中です。民法の寄託契約について質問です。テキストに、寄託契約(有償)の例として、ペットホテルがペットを短期間預かる契約が挙げられていますが、別の過去問集に、ペットを預けるのは準委任契約だと書いてあったで、混乱しています。 どちらが正しいのでしょうか? ご教示いただければと思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ペットホテルへペットを預ける契約は「寄託契約」と考えられます。 寄託契約は、契約の目的は「物の保管」です。「保管」行為は、確かに、準委任契約の目的である事務処理の一つですが、(準)委任契約のように、受寄者側の能力・技能を信頼しての信頼関係までは一般に不要で、受寄者には受任者のような広い裁量もないとされます。そこで、法も、(準)委任契約の特別な類型として寄託契約を規定したとされています。 ペットホテルは、ペットを短期間預かるだけですから、保管行為といえ、寄託の部類に入ります。 これに対して、ペットを預かって「訓練」「しつけ」を行うような契約は、受任者の能力、技能を信頼しての信頼関係で結ばれる契約で、機械的な保管行為と異なり、預かった側には一定の広い裁量もありますから、準委任契約とされます。 他に、保育委託契約なども準委任契約の例です。しつけのような教育的な行為も含まれるからです。 なので、過去問集が、ペットの訓練委託契約などを念頭に置いた記述なら、それも正しい解説です。

    1人が参考になると回答しました

  • 民法全域(いや法律全般かもしれませんが、)で、 一つの行為が、複数の行為類型に分類されることは少なく有りません。 この件についても、 ペットを実際に預けた時点で契約が成立するという側面に注目すれば、寄託契約ですし、 法律行為(≒契約締結)以外の行為を委任するという側面に注目すれば、準委任契約です。 ただ、民法665条で、寄託契約には、委任契約の条文の多くが準用されますので、 寄託契約は、準委任契約の一つだ、 と言い切っても良いかと思います。

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