解決済み
救急救命士法 第二条2 「救急救命士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、救急救命士の名称を用いて、医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者をいう 貴方は「厚生労働大臣の免許を受け」の状態で「業とする者」でないのならちょっと無理があります。
救急救命士を試験合格で名乗ることはできません。 あくまでも仕事上で救急救命士として業務を行う人に与えられます。 国家試験に合格したのであれば、救急救命士が業務を行える範囲はご存知だと思いますが、救急現場または傷病者を搬送する車またはその他の乗り物から医療機関へ到着するまでの間。となっています。 つまり、消防救急隊が現場に到着し、その場から救急車で病院まで到着するまで、または海上保安庁のヘリや船上、ということになります。 あくまでも医療機関まで搬送を行う業務を行う機関であることが原則です。 それ以外の場合、業務として救急救命士として業務を行うことはできませんから、当然救急救命士を名乗ることもできません。 そのいい例が、警察官にも救急救命士の資格を持った人がいますが、搬送を業務としないため救急救命士を名の載ることはできません。
一般的には、国家試験合格後ではなく、免許証が手元に届いた時点で取得した資格を名乗っています。それまでは「合格者」とか「免許申請中」になるかと思います。 しかし免許が手元に届けばそれが資格を証明しますので、堂々と名乗れます。
スゴイですね!努力の成果ですね! おめでとうございます! 私なら、直ぐにでも名乗ります。 素晴らしいお仕事ですから、大きな声でp(^_^)q
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