解決済み
宅建取引士の事務禁止処分に関して教えてください。 「甲県知事から宅建士証の交付を受けた宅建士Aが乙県で乙県知事から事務禁止処分・・・・」と言う問題がありました。問題そのものは×問題でしたが、 「甲県知事登録の宅建取引士が乙県知事から事務禁止処分云々」と言う部分です。 甲県知事登録の取引士に対して事務禁止処分が出来るのは甲県知事だけだと思うのですが、他の都道府県知事も事務禁止処分をする事が出来るのでしょうか? この点テキストにも明記されていないため、自信が有りません。 事務禁止処分の権限者に関して教えてください。 以上、宜しくお願いいたします。
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甲県知事から宅建士証の交付を受けたとしても、全国どこでも業務ができます。つまり、北海道登録の取引士でも沖縄県で業務ができるのです。 甲県知事登録の取引士が乙県内で禁止処分事由に該当したとき、甲県知事・乙県知事のどちらも事務禁止処分ができます。 甲県知事登録の取引士に対し、甲県知事しかできない(処分権者)のは「登録消除処分」です。
>甲県知事登録の取引士に対して事務禁止処分が出来るのは甲県知事だけだと思うのですが だから×なんじゃね? そもそも、問題の解説に何と書いてあるよ? もし、○×しか書いてないのなら、その問題集は止めた方がいい。
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