解決済み
建設車両のリースについて教えてください。先日、知り合いが自宅の不要品を運ぶ為に2tユニックをリースしました。理由は聞きせんでしたが、 ユニックの荷台にソフトボール程の穴をあけてしまったそうです。 リース会社に連絡し、保険が適用になるか聞いてみたところ小型移動式クレーンの資格がないと保険が適用にならないと言われたそうです。 その話を聞いて愕然としたのでお聞きしたいのですが、ユニック車をリースする時に資格の有無は問われていないらしく、借りた方も資格がないのは認識しており操作も出来ないので万が一使用せざるえない時は資格者に操作してもらう予定だったそうです。 リース会社は資格者ではない人間に貸し出し、保険料をとっていますよね?いざとなれば資格がないと保険はききません。 これってどうなの???って感じです。 詳しい方いれば参考までにお聞かせください。
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建機レンタル会社のレンタル車両に付帯する保険は、原則として一般公道を走行して事故が起きた時や車両盗難のときに適用されるものです。 多分、保険に関する説明を聞き違いしてると思います。 作業機(ユニック作業)や荷台の損傷は修理費実費精算になるのが一般的です。 ただし荷台損傷のうち、塗装ハゲなど通常使用に問題ないものは請求されません。 まあこの修理代はレンタル会社との交渉で値下げできたりもします。 ただしレンタル会社としては、荷台の修理中は貸出できないので休車損害が発生していることも留意して下さい。 資格云々は主張しても無駄でしょう。 受け取りの書類にサインした時、貸出約款に同意したとみなされます。 サインした人がレンタル期間中その車両の責任者です。 そしてサインした書類の裏にびっちり貸出約款が記載されてると思います。 建機レンタル会社はこの手のトラブルに慣れていますよ。 それと、ユニック車を運転免許だけ所持の小移動クレーン無資格者に貸し出しても問題ありません。ユニック車もクレーンを使わなければただの平ボデートラックです。
基本、リース会社は身元が分かり、お金を出せば貸し出しをします。 免許証や資格者は、どうでも良いと言うか、乗って帰り、他の人(資格者)が作業すると言われれば、それまでですからf(^^; 知り合いの方には少し失礼ですが重機を扱うに辺り、資格は常識で有り、リース会社に聞くと言う手も有ったと思います。 クレーン操作にする場合には玉掛(荷を縛る)作業者も必要と成りますが、それもクレーン操作資格者とは別になり、リース会社が車の免許証、クレーン資格、玉掛の資格、を確認しろと言うのは難しいと思います。 よって残念ですが、資格が無い人の操作には保険適応出来ないと思います。
それ、建設機械レンタルだよね。リースじゃなくてレンタル。 レンタル時に1日当たりのレンタル料+有料保険を支払ったという話なんだと思う。 で、建設機械レンタル会社はほとんどの場合、ホームページで保険規約が読める。 免責事項にはこうあるはず。 無免許運転、飲酒運転時の事故は保証しないと。 逆に、通常の利用(と言っても使用前後の点検など項目多いが)ならば、保険は適用されてた。 異常な使い方して保険利くとは思えないでしょ。
借りるのは誰でも借りられますよね 車の免許さえあれば、 ユニックを使いたいから ユニックを借りた、 ユニックを操作するには 資格者のみが操作できるのも承知しているんだから その資格者を連れて来て 保険に関する 書類を資格者が記入すればなんら問題にはなりませんね、 それを資格者を連れて行かず 無資格者が保険を摘要したいと言っても 無免許の人に 保険が摘要されないのは当たり前ですよね。
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