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宅建の勉強中でわからないので質問します。 宅建業者は、事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた…

宅建の勉強中でわからないので質問します。 宅建業者は、事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬額を掲示しなければならない というのは、何を提示するんですか? 公式的なものでしょうか? イメージがつかずおしえてください。

補足

回答ありがとうございます。 このpdfを拡大したものが飾られてると考えてよいでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」 (限度額)が国土交通大臣によって定められ公示しています。 これを、見やすいように拡大して掲示します。 (普通は、所属協会が「見やすいようにしたサイズ」をタダでくれたりしますが、 面倒なら拡大プリントアウトして見栄えがいいように額に入れたものでも大丈夫です) https://www.mlit.go.jp/common/001029348.pdf

  • 専門家の回答

    他の回答者さんのとおりです。 消費税率が変わるたびに、貼り替えなければなりません。

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