解決済み
主任技術者の執務形態に「専任」「兼任」「兼務」がありますが その中の「兼務」について質問させてください。 関東東北産業保安監督部のHPには 兼務:既に選任されている事業場は無いが、常時勤務する事業場とは別の事業場の主任技術者として選任される形態 とあります。 そこで質問ですが 同じ会社のA、B工場でそれぞれ66kv受電し各工場で第3種電気主任技術者が専任されています。 今回A工場で主任技術者が退職し不在となります。 B工場では「専任」されている他に、3種電気主任技術者の免許を取得している者が取得後5年ほど勤務しております。 A工場にこの免許取得者を「兼務」として選任させることはできるのでしょうか。 なにか条件がいるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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兼任出来るのは最大電力が2,000KW未満の事業所という条件が有ります、66KV受電なら最大電力が2,000KWを超過しているのではと思いますが。 私も2000KWを遥かに超過している数Km離れた同一資本の事業所(工場長も兼任している)2箇所の電気主任技術者を兼任しているが、昭和20年代の創業当時は両方の事業所間で送電していたと言うこと、その時の電気事業法では兼任が出来たということで現継続している次第。 不遡及の原則が適用されているので法的には問題なし、電力安全課の技官は将来は別々の主任技術者(2種以上が必要)を立ててほしいと言っている。 対策としては、免許取得者をB工場に転勤させてA工場に時々(毎日)出張or外勤さすと言う手法もあり。
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