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教員免許、教育職員検定に詳しい方に質問です。 私は今中高一貫校で教員をしています。中高英語免許1種を所持しています…

教員免許、教育職員検定に詳しい方に質問です。 私は今中高一貫校で教員をしています。中高英語免許1種を所持しています。最近、小学校教育や特別支援教育に興味を持つようになってきました。 そこで3年働いたものが単位修得をし、検定を受けると免許がとれる教育職員検定という存在を最近知りました。 しかし私はまだ教員1年目で、次の4月に2年目を迎えようとしています。 そこで質問なのですが、3年未満の間に単位修得をして、3年経ってから検定を受けるということはできないのでしょうか? できれば担任などを持つ前の精神的負担の少ないときに単位修得をしたいと考えているので、今私ができる取得に向けての方法が知りたいです。 教育職員検定でなくても、他になにか方法があればそれを教えてくださると嬉しいです。 今の仕事に集中しろ、とか中高で十分だ、等質問に関係のない解答は求めていないので質問の内容に沿った解答をお願いします。

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回答(1件)

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    まあ別に3年未満の時に単位を取っても基本的には大丈夫ですよ。 ちなみに・・・ 若干ですが、教育職員検定の仕組みを間違って理解している可能性もあるので教育職員検定の仕組みについて説明しますね。 教育職員検定は4つの試験から構成されていて、その4つ全てに合格すれば教員免許を取る事が出来る試験です。 試験分野は・・・ ・学力に関する試験 ・身体に関する試験 ・人物に関する試験 ・実務に関する試験 となっています。 ちなみに全ての試験は書類審査なので、試験の受験願いを提出したら後は待つだけです。 合格基準は結構はっきりしていて・・・ 学力に関する試験は大学などの学力に関する証明書を提出した上で、修得済みの単位が規定の単位数より多ければ合格します。 また実務に関する試験は、勤務証明書を提出して在職期間が3年以上あれば合格出来ます。 それぞれ別の試験なので、それぞれに影響は無いんですよね。 なので3年になる前に単位を取っていてもOKです。 ちなみに残る2つについて説明しておきますが・・・ 身体に関する試験で提出が必要なのは、医師の診断書です。 病院で健康診断を受けて問題なしという診断書が出ればOKです。 持病などがあって時々ここで引っかかっている人がいます。 人物に関する試験が比較的難関と呼ばれている試験で・・・ 校長や教頭などからの推薦書を提出します。 素晴らしい良い事を書いて貰えれば良いですが、悪い事を書かれたり、書いて貰えなかったりして苦戦している人が時々います。(特に退職していると苦戦する人が多いです) と言う訳で、在職期間と単位だけではないので一応注意はしておいて下さい。 また別件の他の取得法についてですが・・・ 3年未満で取れる方法としては"教員資格認定試験"があります。 ちょっと教育職員検定と教員資格認定試験が混同する人がいるので注意が必要ですが、教員資格認定試験は純粋な筆記試験です。 1年に1回試験があり、受験して合格すれば教員免許です。 教員資格認定試験は現在3種類の免許が取れます。 幼稚園教員資格認定試験、小学校教員資格認定試験、特別支援学校教員資格認定試験の3種類です。 ただし幼稚園の受験資格は、保育士資格がある人に限られます。 小学校は20歳以上であれば誰でも可、特別支援は22歳以上であれば誰でも可です。 ちなみに注意点が2点あって・・・ まず1点目ですが、めちゃくちゃ難しいです。 合格率は10%未満の超難関です。元々免許を取れるレベルが教員採用試験に合格出来るレベルに設定されて居るので、小学校の採用試験が合格出来るレベルなどが必要になります。 そして2点目ですが、特別支援で取れるのは自立活動の免許という事です。 ここでちょっと話がずれて教員免許の種類の話をします。 教員免許は・・・ ・幼稚園 ・小学校 ・中学校 ・高等学校 ・養護 ・栄養 ・特別支援学校 ・特別支援学校自立活動 ・特別支援学校自立教科 に分かれています。 実務経験3年とか、大学で普通に取る場合には"特別支援学校"の免許です。 逆に教員資格認定試験で取る免許は"特別支援学校自立活動"の免許です。 特別支援学校の方は、知的・肢体・病弱・視覚・聴覚の5領域です。 自立活動の方は、肢体・視覚・聴覚・言語の4領域です。 知的や病弱は大学などでしか取れませんし、言語は教員資格認定試験でしか取れません。 そして話が戻りますが、一応物凄く難しいですが、教員資格認定試験で取るという方法もあります。 ですが教育職員検定を受検した方がよっぽど簡単だとは思います。 ちなみに教育職員検定で単位を取る場合にも若干注意が必要です。 と言うのも、教職課程の認可外の大学などの単位が認められる場合があります。 これは英語の免許を思い出して貰えればと思いますが、免許を取る時の通常の取り方の場合には、教職課程の認可を受けた大学の単位しか不可だったと思います。 しかし教育職員検定で学力に関する試験用に単位を取る場合には、教職課程の認可を受けた大学の単位か、もしくは"免許法認定講習"と言う講習の単位であれば認められます。 この免許法認定講習は教育委員会でも開催していますし、一部の大学でも実施しています。 このため従来の認可されて居る大学以外でも単位が取得出来る可能性があるので若干選択の幅は広がると思います。 と言う訳で色々難しい部分があると思いますが、色々検討して貰えればと思います。 もし何か意味が分からない事があったら補足で再質問して下さいね。 免許取得に向けて4月から頑張って下さいね。

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