解決済み
個人契約家庭教師のキャンセル料の設定について悩んでいます。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10142238730 ↑で質問した者です。その結果、今後は曜日による定期契約ではない生徒さんに関しては、チケット制を取ろうと考えています。 ただし、今回の質問は、今後は起こりえない1回限りの特定のケースでのキャンセル料についてです。 上記URLの生徒さんは、社会人の方です。毎週何曜日という方式ではなく、毎回授業の終わりにだいたい3-4週間先の次の日を決めるという方式でやってきました。 お仕事が忙しいだけでなく、体も弱い方なのでキャンセルが多かったのですが、今まではキャンセル料をいただかず、その代わり、振替日を設定するという条件で続けてきました。 ところが、先日、授業2時間前にキャンセルがあった後、振替日の連絡をお願いしますと言ったところ、「最近、仕事で出張ばかりのため心身の調子が思わしくなく、続ける自信がないのでやめたい」とのお返事でした。 そして、「振替日が設定できない以上、キャンセル料はお支払いします」とおっしゃるのですが・・・どのような基準でキャンセル料を決めたらいいか、今までにないケースなので悩んでおります。 曜日での定期契約の生徒さん(月謝制)の場合は、生徒さん都合でのいわゆる「ドタキャン」で振替日が設定できない場合は、その日は欠席扱いということで、授業料を全額頂戴しています。 今回もそれに準じて全額頂戴してもいいものでしょうか?
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授業当日のキャンセルなら振替の設定もしませんし、当然授業料も正規の金額を満額でもらいます。 ひどい場合は半年先までの予定をあなたのためにあけておいたので、その分を払えという家庭教師もいるようですよ。
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