解決済み
保助看法の解釈について 私は公的診療所に勤める看護師です。 約20人の看護師と准看護師がいて半々の人数です。 師長と主任は看護師です。(以前は准看の主任がいました) 質問はリーダーを准看後師がしていることです。 私はリーダーも看護師がするべきだと思うのですが、上司から「准看がリーダーをすることに問題ない」と言われてしまいました。 本当にそうでしょうか?
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問題ないと思います 病院の場合 医師の指示のもとに看護師が動きます リーダーといってもその業務内容は 医師の指示の拾い上げであったり 医師の指示内容にしたがった看護職員間での仕事の分担であり 特定の看護業務内容の指導監督ではありません そもそも看護師の仕事は 正看護師である師長や看護部長(総師長)のもとに指揮運営されていますよね 個別の患者に対する看護業務について指導したり指揮したりする部分を准看護師が行うのは表面上(法的な体裁上)許されませんが、それでも実際は経験ある准看護師が新人の正看護師に教えたりする局面があることは現実問題、皆が知っているし黙認されています。それですら問題ないのに、単純に直接の看護業務に関わらない事務的仕事であるリーダー業務を准看護師が行っても(患者の生命の危険性にには何ら影響しませんから)問題が無いのです。しかもそれは看護師長や看護部長の指揮下で行われているのですからね。体裁上も整っているんです。 つまり問題ありません。 准看護師は保健師助産師看護師法第6条において 『医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。 』と規定されていますが その前条の記載は『傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする』です。それではそのリーダー業務は「診療の補助業務なのかじよく婦に対する療養上の世話」にあたっているのかを考えないといけませんよね。明らかにちがうでしょ? そもそも看護師が医師の指示を受けて業務を行わなければならないのは、そうしないと結果として患者を害するからですし、准看護師が医師または看護師のそれを必要とするのも同じことなんです。なのでさきほど『患者の生命の危険性にには何ら影響しませんから』と示しました。そのリーダー業務を看護師ではなく准看護師が行うことで直接患者を害しうる場合は問題があるかもしれません。よく見なおしてみてください。
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