解決済み
救助隊については「救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令」という総務省令があって,それに細かく決められています。 ①救助隊 常備消防(自治体消防)を有する自治体は,消防署の数だけ救助隊を保有しなければならない この救助隊は「一般の警防隊(ポンプ車)に必要な器材を積載したもの」でいいので,警防隊との兼務隊として存在します。 ②特別救助隊(レスキュー隊) 自治体の人口や,都市構造等によって必要数が決められます。 一般に救助活動を専門に行いますので「救助工作車(レスキュー車)」が配置されています。 ③高度救助隊 東京消防庁や政令指定都市,中核市を管轄する消防は,特別救助隊のうち1つ以上を高度救助隊(特別救助隊よりも高度な装備や知識技能を持つ隊員で編成)を置かねばなりません。 ④特別高度救助隊(特高救助,ハイパーレスキューなど) 東京消防庁及び政令指定都市の高度救助隊のうち,1つ以上はより高度な活動ができる車両,器材,人員によって編成された特別高度救助隊を置かねばならないとされています。 さて,配置先ですが「消防署でなければならない」ということはありません。 各消防本部の管轄する地域事情に応じて「出張所」に配置しているところも少なくありません。
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