教えて!しごとの先生
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労働基準法・雇い主とのトラブルの対処で 「これだけは知っておけ」というのがあったら教えてください。 ユニクロとかの…

労働基準法・雇い主とのトラブルの対処で 「これだけは知っておけ」というのがあったら教えてください。 ユニクロとかの評判がちょっとブラック気味のとこでバイトする予定ですので、念のため。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    以下の項目は書面での明示が義務付けられています。 労働契約の期間 就業場所・従事する業務 始業・終業の時刻・休憩時間・休日・休暇・交替制 賃金の決定・計算・支払方法、時期・締切日 退職、解雇(事由、手続き等) 労働契約を結ぶ際は、必ずこれらの項目が書かれた労働条件通知書をもらいましょう。

    ID非公開さん

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